過去の記事(平成25年10月以前)

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平成23年度から平成25年度の年金額と年金制度の改定

目次

平成25年10月の年金減額改定について

平成25年10月分から1%の減額となります。12月振込額から減額となります。

平成25年9月までの年金支給額は、平成12年度から平成14年度までの間は物価が下がっても年金額を据え置いたまま支給していました。本来なら物価下落に応じて年金額も減額改定すべきでしたが据え置きとしていたのです。そのため本来支給すべき額よりも2.5%高い支給額となっていたため、平成24年の法律改正で減額を決めたことによる措置のよる結果です。

なお、26年4月以降更に1%、27年4月に0.5%の減額を行い特例水準の解消を図るとしています。

日本年金機構の「ねんきんネット」紹介とその利用方法

日本年金機構がはじめた「ねんきんネット」の詳細を知ることのできる動画が公開されていましたので、弊サイトでもリンクを以下に貼付ました。

ねんきんネットの詳細と紹介

お時間のある方はご覧をいただき、ぜひご利用されることをお奨めします。「ねんきんネット」のご紹介

ねんきんネットでの年金見込額の試算


「ねんきんネット」のご紹介(年金見込額試算編)

ねんきんネットでの年金記録照会


「ねんきんネット」のご紹介(年金記録照会編)

平成23年度の年金額改定

平成23年度の年金額は、前年水準より0.4%の引き下げとなりました。

老齢基礎年金満額    792,100円 は、 788,900円

厚生年金のスライド率       0.985 は、0.981

加給年金額         227,900円 は、227,000円

また障害年金では、「障害年金加算改善法」が施行されました。

平成23年3月8日;運用3号の廃止と記録不整合問題への対応

厚生労働大臣は、「運用3号」の通知を廃止するとともに「第3号被保険者の記録不整合問題への対応について」を公表、改善策を示しました。

  1. 抜本改善策は、法律により対応する。
  2. 被保険者(20~59歳)である人の場合
  3. 「年金裁定により既に受給者(60歳以上)となっている人」の場合
  4. 「運用3号」通知の留保の解除及び廃止
  5. 上記の措置は、法改正施行後「3年間の時限措置」とすることを検討する。

「年金確保支援法案」の衆議院修正の趣旨を踏まえ、今回の特例措置を受けるための申し出ができる期間は、法改正施行後3年間に限るものとすることを検討する。

平成23年度年金額改定

厚生労働省は、平成23年度の公的年金額の引き下げを発表しました。

平成22年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が、マイナス0.7%となった。基準となる平成17年の物価と比較してマイナス0.4%となったことから、平成23年度の年金額は0.4%の引下げとなります。4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。詳細はこちらをご覧ください。

新たな年金無資格者の救済案とその具体例

厚生労働省は、新たな年金無資格者の救済案を「年金記録回復委員会」で明らかにしたとの報道がありました。旧社会保険庁の事務処理ミスが原因で加入期間が不足し、年金受給資格期間に足りず無年金者のうち、一定の条件を満たした人はさかのぼって救済する方針を決めた模様。(朝日新聞から)

旧社保庁のずさんな記録管理で加入記録がないものとされ、受給資格がないと言わ年金受給をあきらめた人もいた。本人になんら責任がないにもかかわらず、行政の不手際で無年金となってしまった人を法改正ではなく『運用』により救済するもので、時効特例法が適用され遡って全額支払われることとされるようです。

朝日新聞の記事では、旧社保庁から年金受給資格に不足すると言われ受給を断念し、脱退手当金を受け取った方の事例が紹介されています。しかし、一昨年に記録が見つかったとの連絡があり確認したら大幅に不足するのではなく、わずか8月不足だった。

この方の場合、新たな救済措置により8月の保険料を納付、脱退手当金を返還することで遡って年金が支給されることになるようです。

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この記事を書いた人

運営者の今成です。
障害年金に特化、サポート歴が15年の年金専門の特定社会保険労務士です。また、私は年金事務所の窓口で7年間各種年金の手続きの相談や受付を経験しました。

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