年金を受けていた方が亡くなられると手続きが必要です。
年金受給中のご家族が亡くなられると、ご遺族は必ず年金手続きを行わなければなりません。
- 年金受給者の死亡届の提出。
- 未払の年金を受け取れる一定の遺族が代わりに受け取るための手続き
- 遺族年金を受け取れる方は、ご本人様が受け取るための手続き
- その他の手続き(対象者のみ)
手続きそのものは窓口に出向き、1時間程度で済みます。3月くらいすれば年金が振り込まれるのですから、義務だからだけでなく手続きを迅速に行うメリットはあるといえます。しかし、葬儀での心労からようやく解放されたばかりなのに年金手続きには消極的にならざるを得ないと思います。
ご高齢の方は手続のために出かけることが心身ともに負担が多いはずです。お仕事で多忙な日々を送られる方も同じではないでしょうか。
忌引き休暇明けでないと手続きができない場合もあります
原因は、年金事務所の相談窓口が予約制となっていることです。1週間以上待たされることも少なくないのです。
令和4年での忌引休暇の平均日数は5.5日です。
令和4年での忌引休暇の平均日数は5.5日。配偶者死亡は10.1日、父母の場合は7.1日だそうです。
厚生労働省:労働条件総合調査
葬儀が一段落してから予約を取られる方が大半でしょうから、予約日は忌引き休暇明けになってしまうのもご理解いただけるのではないでしょうか。休暇明け後、仕事の後れを取り戻さなければならない時期に、半日くらい年金手続きや同行に時間がとられるのは本当に困ります。
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