障害年金の申請をしないまま亡くなられた場合でも、遺族の申請と受給は可能です。死亡後の障害年金受給要件と申請方法をご説明します。
目次
障害年金の受給要件
障害年金の受給要件は次の3つです。
- 初診日要件;何年何月(何日)だったか?証明できること。
- 保険料納付要件;初診日の前日時点の保険料納付実績が規定以上あること。
- 障害状態が障害認定日時点で障害年金の等級に該当すること。
なお、保険料納付要件は、初診日が20歳前の年金非加入期間内にあるときは問われません。つまり、納付月数がゼロでも、他のふたつの要件を満たせば受給できます。
障害年金制度の詳細は、幣事務所が運営する障害年金119をご覧ください。
死亡者の障害年金申請;要件を理解しましょう!
障害の原因となった傷病の初診日から1年6月経過した日(障害認定日)の障害状態が、受給可能な障害等級に該当していたことが証明できることが条件です。障害認定日の特例に該当した場合や障害認定日前に症状固定した場合も受給可能です。同様に、障害手当金も受給可能です。
支給が認められれば、死亡した月まで最長で5年間さかのぼり受給できます。
死亡時点の状態が障害等級に該当するだけではダメです。
死亡後の障害年金申請で注意すべき点とは?
- 障害認定日当時の診断書が提出できないと受給は、極めて困難です。
- 障害認定日時点は障害等級に該当するほど状態が重くなかった場合、不支給決定に。
- さかのぼっても時効が適用され、5年分しか支給されないこと。
- 死亡者が他の年金(老齢や遺族)を受給していた場合、遡及支払いの障害年金額が他の年金の累計受給額より多いときは、他の年金との差額支給となります。その場合は選択届を提出します。