遺族年金

遺族年金請求書

遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あり、遺族基礎年金は国民年金から、遺族厚生年金は厚生年金から支給されます。どちらか一方しか受け取れない方、両方受け取れる方、両方とも受けられない方がいらっしゃいます。

個々に差が生じるのはどのような理由からなのでしょうか?
遺族年金がもらえない場合、死亡した方が納めた保険料は掛け捨てになるのでしょうか?

目次

遺族年金の基本知識

遺族年金は、請求する遺族が誰なのか、死亡者の加入した年金が国民年金だけだったか、厚生年金加入だったかで受給できる年金が決まります
関係を一覧表にしましたのでご覧ください。

遺族、死亡者加入年金別の遺族年金一覧

スクロールできます
遺族国民年金のみ加入国民年金と厚生年金加入
配偶者(子あり)遺族基礎年金遺族厚生年金
配偶者(子なし)遺族基礎年金遺族基礎年金と遺族厚生年金
なし遺族基礎年金と遺族厚生年金
父母なし遺族厚生年金
なし遺族厚生年金
祖父母なし遺族厚生年金

遺族年金の種類

年金は、国民年金と厚生年金があります。自営業者や主婦、厚生年金加入要件を満たさないアルバイトの方が加入するのが国民年金、厚生年金適用事業所に勤務する方が加入する年金が厚生年金です。

国民年金だけの加入者は遺族基礎年金の対象となります。20歳から60歳まで厚生年金に加入した期間は、同時に国民年金の保険料を納付していることになります。だから厚生年金加入者は、遺族厚生年金と遺族基礎年金を同時に受給できます。なお、厚生年金加入者に扶養されている配偶者は国民年金加入となり、厚生年金加入ではありません。

遺族基礎年金と遺族厚生年金が受け取れる死亡者の要件をご説明します。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は、死亡した日に次のいずれかに当てはまれば死亡者の要件は満たします。

  • 国民年金加入中に死亡された20歳から60歳までの方。
  • 国民年金に加入したことがある60歳以上65歳未満で、日本国内に住所のある方。
  • 老齢基礎年金を受給していた方。
  • 老齢基礎年金は受給前だったが、25年(300月)の受給資格期間要件を満たしていた方。
注意点
  • 死亡者が繰下げ増額の老齢厚生年金を受給していたとしても、遺族厚生年金は増額されない65歳時点の報酬比例額で計算した額となります。
  • 遺族が老齢年金繰下げ待機中で66歳未満だった場合、繰下げはできなくなります。
  • 遺族が老齢年金繰下げ待機中で66歳以上だった場合、遺族となった時点での割増率で繰下げするか?65歳から遡って受給するか選択することが可能です。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は、死亡した日に次のいずれかに当てはまれば死亡者の要件は満たします。

  • 厚生年金加入中だった方。
  • 厚生年金加入中に初診日のある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した方。
  • 障害厚生年金の1級または2級の受給資格者だった方。
  • 老齢厚生年金の受給権を取得された方。
  • 老齢厚生年金は受給前だったが、25年=300月の受給資格期間要件を満たしていた方。

なお、①、②、③の要件を、短期要件。④と⑤は長期要件と呼びます。

注意点
  • 上記1と2の場合、保険料納付要件を満たさなければなりません。死亡月の前々月までの保険料納付率が3分の2以上必要です。死亡者が65歳未満だった場合、直近1年間に未納がなければ保険料納付要件は満たします。
  • 老齢年金の期間短縮10年で受給資格を認められた方は、25年=300月の資格期間を満たさないので遺族厚生年金はもらえません。
  • 3の補足説明;3級の障害厚生年金を支給された障害が原因で死亡した場合、死亡日に2級以上に該当すると判断され、遺族厚生年金が受給可能となるケースがあります。

遺族の要件とは?

遺族年金がもらえる遺族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金では違います。共通の要件は、死亡時点で死亡者と遺族が生計同一要件を満たすことです。最初に生計同一要件をご説明します。

生計同一要件

死亡当時、死亡者から生計を維持されていた(生計同一要件)方で、年収850万円未満(収入要件)でなければなりません。

ただし、一時的な収入やおおむね5年以内に年収が850万円未満となる場合(例;退職)、根拠を示す書類が提出・認定されれば遺族と認められます。

厚生労働省の通達を見て見ましょう。

3 生計同一に関する認定要件
(1)認定の要件
生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。
① 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

② 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき

年発第0323第1号

完全に別居していた状態でも、経済的な援助関係と定期的な音信、訪問が行われていれば生計同一関係があったと認められる。なお、経済的援助は金銭だけでなく現物支給でもよいのです。
手続きでは、専用の書式に記入し提出します。

それでは、遺族年金の種類別に対象となる遺族について以下ご説明します。

遺族基礎年金の遺族

遺族基礎年金の遺族は、「子が居る配偶者」または「子」です。

注意点
  • 子は、健常者で18歳になった3月31日までの子。障害年金の障害等級1級または2級に該当する障害者の場合は20歳未満の子。
  • 子は結婚していなかったこと。
  • 子は、死亡当時胎児だった場合、生まれてから遺族になれます。

遺族厚生年金の遺族

優先順位の順に述べますと、配偶者、子、父母、孫、祖父母となります。先順位の遺族が受給権を取得します。

夫、父母、祖父母。死亡当時に55歳になっていること。60歳未満の場合、受給権は生じても60歳まで支給停止されます。ただし、夫が遺族基礎年金を受給できる場合、60歳前でも遺族厚生年金も同時に受けられます。

  • 子の要件は遺族基礎年金と同じです。孫も子と同じです。
  • 「子が居る妻」または「子が居る55歳以上の夫」が遺族年金をもらっている期間は、子は遺族年金をもらえません。
  • 遺族厚生年金は「子の居ない妻」にも支給されますが、30歳未満でもらいはじめた場合、5年で支給されなくなります。

遺族年金の支給額;計算方法

令和6年4月1日からの支給額は以下の通りです。

遺族基礎年金は定額

遺族基礎年金の額は、816,000円です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、813,700円)

全員が同じ金額で、老齢基礎年金の満額と同額です。

遺族厚生年金の計算方法

老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。以下のAとBの合計に4分の3を乗じて算出します。

A:平成15年3月以前の報酬比例部分

平均標準報酬月額 X 7.125 ÷ 1000 X 平成15年3月までの加入月数

B:平成15年4月以降の報酬比例部分

平均標準報酬 X 5.481 ÷ 1000 X 平成15年4月以降の加入月数

同順位の遺族が複数存在する場合、遺族厚生年金の一人当たり支給額は、遺族の人数で割った額が支給されます。

注意点
  • 「平均標準報酬」は賞与を含みません。平成15年4月1日から賞与も含めた「平均標準報酬額」に改正されました。
  • 乗率(Aの7.125,Bの5.481)は、受給資格の④、⑤(長期要件)に該当すると変わり、亡くなられた方の生年月日により異なります。
  • 受給要件が①、②、③に該当するとき、厚生年金加入月数が300月(25年)未満の方は300月加入したとみなして計算。
  • 共済組合加入期間のある方は、共済加入期間とそうではない加入期間ごとに別々に計算します。遺族年金は共済と日本年金機構からそれぞれ受け取ることになります。しかし、受給資格が④、⑤の長期要件に該当する方は、日本年金機構か共済組合のどちらか一か所でまとめて受け取ります。

遺族年金と老齢年金等は同時に受け取れない?

公的年金は一人一年金の原則があり、異なる支給理由の年金は同時に受給できません。遺族年金以外に老齢年金や障害年金の受給権があっても、どれか有利な年金を選び受給しなければなりません。

65歳前はどちらかひとつ選択

65歳前は、遺族年金か老齢や障害のいずれかの年金を選んで受給するしかありません。(選択届の提出が必要。)

繰上げ受給との関係

老齢基礎年金が受給できるのは65歳になってからですが、60歳になってから希望すれば繰上げて受給もできます。これを繰上げ受給といいます。繰上げた月数に応じて減額されます。

注意点

老齢基礎年金を繰上げ受給された場合、老齢年金の金額よりも遺族厚生年金が多くなることもあります。

「一人一年金の原則」により、老齢年金を受け取らないを選択せざるを得ません。しかし、老齢年金は受け取らなくても減額されたままです。繰上げしない方がよかったことになりますが、繰り上げ請求は取り消しできません。

65歳後の受給選択

65歳になると老齢基礎年金の受給権を取得される方が通例です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせ受給は当然可能ですが、65歳前のような厳格な一人一年金の原則は緩和されます。

「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」のような組み合わせで受給できるようになります。(選択届の提出は必要。)

しかし、遺族厚生年金の受給者となる方が老齢厚生年金や退職共済年金の受給者や受給資格者の場合、次のような年金計算と支給調整が行われます。

65歳・老齢厚生(退職共済)受給配偶者の計算方法

65歳以上で老齢厚生年金や退職共済年金を受ける権利がある方で、配偶者の死亡により遺族厚生年金を受けられるようになった場合の年金計算は次のふたつ。どちらか多いほうが遺族厚生年金の支給額となります。

  • 亡くなられた配偶者の老齢厚生年金の報酬比例の4分の3の金額
  • 「上記①の金額の3分の2」と「ご本人の老齢厚生年金・退職共済年金の額の2分の1」の合計額
注意点
  • 「ご本人の老齢厚生年金・退職共済年金の額」は、子の加給年金は含みません。
  • 平成17年4月1日以前生まれで、平成19年4月1日前に遺族厚生年金の受給権のあった方は、①の額です。

支給調整について

65歳・老齢厚生年金受給者は、自分の老齢厚生年金を全額受給します。遺族厚生年金は、受け取った老齢厚生年金の額まで支給停止されます。

遺族厚生年金の支給額は、遺族厚生年金額から老齢厚生年金の額を差し引いた金額となるのです。

差額がゼロやマイナスとなる方は、遺族厚生年の支給はありません。差額がプラスの方だけ支給されるのです。

繰下げとの関係

老齢年金の繰り下げ待機中の関係については次のように処理されます。

注意点
  • 死亡者が繰り下げ増額の老齢厚生年金を受給していたとしても、遺族厚生年金は増額されない65歳時点の報酬比例額で計算した額となります。
  • 遺族が老齢年金繰り下げ待機中で66歳未満だった場合、繰り下げはできなくなります。
  • 遺族が老齢年金繰り下げ待機中で66歳以上だった場合、その時点での割増率で繰り下げするか?65歳から遡って受給するか選択することが可能です。

遺族年金の加算額

子のある配偶者には、2人までは一人当たり234,800円、3人目からは一人当たり78,300円が支給されます。

子が遺族年金の加算対象から除外される年齢となった場合、その翌月から加算がなくなります。

基本額加算額支給額合計
子が1人の妻816,000円234,800円1,050,800円
子が2人の妻816,000円469,600円1,285,600円
子が3人の妻816,000円547.900円1,363,900円
子が4人の妻816,000円626,200円1,442,200円
令和6年4月現在(昭和31年4月1日以前生まれの方の基本額は、813,700円です。)

遺族が子だけのときは、以下の支給額となります。

スクロールできます
基本額加算額支給額合計
子が1人816,000円234,800円1,050,800円
子が2人(1人あたり)408,000円234,800円642,800円
子が3人(1人あたり)272,200円182,633円454,833円
子が4人(1人あたり)204,000円156,550円
360,550円
令和6年4月現在

遺族厚生年金の加算額

遺族である妻に加算される額は、65歳前と後では金額が大幅に違います。65歳になると老齢基礎年金が支給されるからです。65歳前は中高齢の寡婦加算、65歳後は経過的寡婦加算と言います。

中高齢の寡婦加算

中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金を受給する妻が40歳から65歳になるまでの間支給されます。子が居れば遺族基礎年金が支給され、子のない妻には支給されません。遺族厚生年金だけでは生活保障としては支給額が少なく、65歳の老齢基礎年金受給までは長すぎます。そのため遺族基礎年金が支給されるまでの間加算するようにしたものです。要件は次の通りです。

  • 夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で、子がいなかったこと。(子がいれば、権利は生じますが支給停止。子でなくなった翌月から支給されます。)
  • 死亡した夫が、長期要件で遺族厚生年金の受給権えられた場合、夫の厚生年金加入期間が20年以上(期間短縮特例も含む)あること。

中高齢の寡婦加算の額は、遺族基礎年金額の4分の3の額となります。令和6年度の支給額は、612,000円となります。

経過的寡婦加算の額

妻の生年月日経過的寡婦加算額
昭和2年4月1日以前594,500円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日564,015円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日535,789円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日509,579円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日485,176円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日462,400円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日441,094円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日421,119円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日402,355円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日384,694円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日368,043円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日352,317円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日337,441円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日323,347円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日309,977円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日297,275円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日227,460円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日257,645円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日237,830円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日218,015円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日198,200円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日178,385円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日158,570円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日138,755円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日118,940円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日99,125円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日79,310円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日59,495円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日39,680円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日19,865円
昭和31年4月2日以後なし
令和5年4月現在

遺族年金はいつまで支給される

遺族年金は以下の支給停止や受給権消滅理由に該当しない限り、死亡された月の翌月から遺族年金受給者ご本人が死亡された月まで支給されます。

支給停止される場合とは?

  • 他の年金(老齢や障害)の受給権もある場合、遺族年金を受給しないとの選択届を提出したとき
  • 遺族が夫、父母、祖父母で60歳未満の場合は60歳まで支給停止されます。
  • 遺族基礎年金をもらっている子が、父または母と生計を同じくしたとき。
  • 遺族基礎年金をもらっている子が、直系血族または直系姻族(祖父母等)の養子となり、生計を同じくしている場合。
注意点
  • ③は養母でなくても継母も対象。
  • ③と④の父母、祖父母が亡くなり、子だけになったときは、子に対する遺族年金が翌月から支給されます。

受給権が消滅する場合とは?

  • 死亡したとき。
  • 再婚したとき(事実上の結婚も含む)
  • 直系血族・姻族以外の養子になったとき
  • 離縁したとき(復籍、復氏は除く)
  • 子と孫が18歳の3月31日、障害者でも20歳到達したとき
  • 死亡当時胎児だった子が生まれた場合、後順位者(父母、孫、祖父母)の受給権は消滅します。
  • 夫の死亡当時に30歳未満で子のない妻は5年経過したとき
  • 妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していたが、30歳到達前に遺族基礎年金の受給権がなくなった場合、そのときから5年間経過したとき

遺族年金がもらえない場合、保険料掛け捨て防止の給付

厚生年金加入だけで老齢厚生年金の支給開始年齢前や障害年金の受給資格のない方が亡くなられた場合、遺族年金が支給されず年金保険料は掛け捨てになってしまいます。

国民年金では、亡くなられた方の保険料掛け捨て防止のため死亡一時金と寡婦年金が設けられています。

死亡一時金とは?

死亡一時金は、生計同一関係にあった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給対象です。優先順位の早い方がもらえます。受給要件は次の通りです。

  • 亡くなった方の国民年金1号被保険者期間中の保険料納付月数が36月以上あること。
  • 亡くなった方が、老齢基礎年金、障害基礎年金をもらっていなかった場合。
  • 亡くなられた方の遺族基礎年金を受給できる遺族がいないこと。
  • 亡くなった当時、亡くなられたかたと同一生計の遺族だったこと。
  • 死亡された日から2年以内に請求すること。

死亡一時金の額

亡くなる前月までの1号被保険者期間の保険料納付期間、免除期間により以下のようになります。

スクロールできます
国民年金1号納付月数死亡一時金の額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270.000円
420月以上320,000円

付加保険料の納付期間が3年以上ある場合は、8,500円が死亡一時金に加算されます。

寡婦年金とは?

寡婦年金は、妻だけが受給できる国民年金独自の遺族年金のような給付ですが、妻が60歳から65歳までの間だけ支給されます。以下の要件すべてに該当すればもらえます。

  • 亡くなった夫が、国民年金の1号被保険者(生計を営む自営業者などで、厚生年金や共済年金に加入していない人)だった方で、25年以上の保険料納付期間や免除期間があること。
  • 夫婦だった期間が10年以上あったこと。
  • 亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者でなかったこと。
  • 亡くなった夫が老齢基礎年金をもらっていなかったこと。
注意点
  • 遺族基礎年金とは違い、夫が厚生年金や共済の加入期間で夫の扶養となった期間は除外されます。
  • 夫婦関係には、事実婚、内縁関係も含まれます。
  • 妻が60歳未満だった場合は支給されず、60歳になった翌月から支給されます。
  • 老齢基礎年金の繰り上げ請求をすると同様に権利が無くなります。
  • 死亡者が10年で受給資格が得られた老齢基礎年金の受給者でも支給対象となりますが、平成29年7月31日以前死亡された場合は、25年=300月以上の保険料納付が必要です。
  • 死亡一時金とは同時にもらえないため、どちらか一方を選択することになります。

寡婦年金の額

夫が死亡する前月までの第1号被保険者保険料納付月数で、老齢基礎年金の計算方式で算定された金額の4分の3です。

保険料納付月数には、任意加入被保険者期間と保険料免除期間も含まれます。

遺族年金の手続き

手続き先

遺族年金や寡婦年金、死亡一時金の手続きは、年金事務所ではなくても役所の国民年金窓口でも可能です。共済組合加入者の遺族厚生年金も年金事務所で提出可能です。

必要な書類

  • 請求者の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 原戸籍(戸籍だけでは死亡者と請求者の関係が確認できない場合のみ)
  • 請求者のマイナンバーカードまたは個人番号通知書(コピーも可)
  • 死亡者の年金証書
  • 死亡診断書(コピー可)
  • 未支給年金の振り込みを希望される口座(ネットバンクも可)の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
  • 生計同一申立書(死亡者と請求者が別居している場合に提出する第三者証明。)
  • 第三者行為による障害の場合は関係書類

年金が振り込み可能なネットバンクは、令和5年4現在以下の9行です。

  • ソニー銀行
  • 楽天銀行
  • 住信SBIネット銀行
  • イオン銀行
  • PayPay銀行
  • GMOあおぞらネット銀行
  • auじぶん銀行
  • UI銀行
  • みんなの銀行
注意点

死亡者、請求者の個人番号が日本年金機構に未登録の場合は次の書類も必要です。

  • 請求者の住民票(世帯全員)
  • 請求者の直近年度の所得証明
目次